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投資用不動産オーナーは団信に加入するべき?

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投資用不動産の物件を購入する際に加入出来るのなら、しておいた方が良いと言われる保険があります。皆さんがよく「団信」と言っている「団体信用生命保険」です。団体信用生命保険は投資用不動産のオーナーに万が一のことが起きた時に助けてくれる保険となります。そこで、団体信用生命保険について加入条件や、どういう時に保険が適用されるのかなどまとめてみました。

団体信用生命保険とは?

投資用不動産オーナーが亡くなったり、高度障害に陥ったときに残ったローンが代理弁済されます。つまり、残された家族は残りのローンの支払いをする必要はなくなるということです。しかも、ローンを支払う必要なく手元に投資用不動産が残るというシステムです。投資用不動産は、数千万・数億の物件が多いので「そのまま家賃収入を得る・投資用不動産を売ってお金にする」選択ができるということです。投資用不動産オーナにとっても残された家族にとっても加入しておいた方がいい保険ですよね。万が一の時に受けられる保険はとても大切ですし、最近は生活習慣病も増えてきていますので誰しもが関わる重要な問題です。オーナー自身の問題だけでなく、家族にも重要になりますのでしっかりと理解しておく必要があります。

団体信用生命保険の加入条件は?

団体信用生命保険は誰しもが加入できるとは限りません。「投資用不動産オーナーが亡くなった場合や高度障害になったときにローンを代わりに返済してくれる。」ということは貸す側にとって投資用不動産オーナーにはなるべく長生き・健康で過ごしてもらわないと困ります。逆に言えば現在、持病もちの(健康の人よりもリスクが高い)人に加入されたら貸す側にとって返済リスクが高くなります。ですので、加入条件があります。そこで主な加入条件を見てみましょう。


1.ローン借り入れ時期が満20歳~満70歳未満の方
2.申込書兼告知書に問題がない方
※3か月以内に診察・検査・指示指導・投薬を受けたことがあるか?
※過去3年以内に病気で医師の治療(診察・検査・投薬)を受けたことがあるか?
※過去1年以内に健康診断・人間ドッグを受けて臓器や検査の異常を指摘されたことがあるか?

など、保険会社によって加入対象年齢・申込書兼告知書の内容に少し違いがあるとは思います。ですが特定疾病や生活習慣病がある方は加入するのが困難だということです。だからと言って告知しないで大丈夫だろうという考えは後で大変なことになります。告知しないと「不実の告知」ということで契約違反になります。よって、契約解除になったり保険金がでないということがありますので嘘はつかないようにしましょう。

ローンが代理返済される高度障害とは?

投資用不動産オーナーが死亡・高度障害になったときにローンが代理返済される。と上記の記事でもお伝えしましたよね。その高度障害ってどんなものか気になりますよね。高度障害とは

1、両眼の視力を全く永久に失ったもの
2、言語または咀嚼の機能をまったく永久にうしなったもの
3、中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4、胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5、両上肢とも、手関節以上で失ったもしくはその用を全く永久に失ったもの
6、両下肢とも、足関節以上で失ったもしくはその用を全く永久に失ったもの
7、1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8、1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの

と細かな条件が認められれば高度障害になります。片方麻痺・片方の視力が失われたのではつらいですが高度障害とは認定されないのです。高度障害になる可能性は誰しもあり得ることです。しっかりと学んでおきましょう。

まとめ

団体信用生命保険は主に過去~現在までの健康状態・年齢によって加入の可否が違います。ですが投資用不動産オーナーの身に何かあった場合のことを考えると加入可能であれば加入をお勧めします。加入にあたって申込書兼告知書には必ず本当のことを書いて申告してくださいね。投資用不動産オーナーだけの問題ではなく、亡くなった場合や高度障害に陥った場合は家族にも関係します。加入しないと家族に全負担が行くという可能性が大いにありますのでしっかりと加入する際は考えて加入するようにしましょう。

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