投資用不動産オーナーになると家賃収入が発生しますよね。その家賃収入を得るということは事業をしてるということになります。会社の場合は会社が源泉徴収という形で税金を納めています。それを投資用不動産オーナーは自分でしなければいけません。その際に必要なのが「確定申告」なのです。確定申告という言葉はよく耳にしますよね。ですが、投資用不動産を購入した人が行う確定申告はあまり分からない方が多いと思います。そこで、投資用不動産での確定申告とはどういったものなのか?また、確定申告の仕方などについてまとめてみました。
確定申告書に記入する投資用不動産の必要経費の項目は?
投資用不動産の必要経費を確定申告で計上し認められるものは、投資用不動産で家賃収入を得る為の行為に関して必要な経費かどうかが重要なポイントです。投資用不動産オーナーとして事業を運営するのに必要な経費のみ認められますのでしっかりと理解しておきましょう。
■投資用不動産に関する必要経費■
建物管理・・・不動産会社に不動産の管理を委託した場合に係る費用。主に共有部分などの建物全体に関して運用をしていく為の費用
賃貸管理・・・入居者に関することや各1部屋ごとの物件にたいしてかかる費用(リフォーム工事や入居者を集めるための宣伝広告費など)
保険料・・・火災保険や地震保険料等※ただし10年間で120万円支払った場合はまとめて120万円ではなく、1年間でかかる費用の10万円を申告
修繕積立金・・・計画書などにある今後建物の修繕をするために積み立てている費用
減価償却費・・・建物部分、設備部分の減価償却分を1年ごとに経費に計上する
租税公課・・・公に課される税金。固定資産税、不動産所得税、印紙税など
仲介手数料・・・投資用不動産を購入したときの1回のみ経費として計上可能。
不動産取得税・・・投資用不動産の物件を持った時にかかる費用として1回のみ計上可能。
ローン金利・・・ローンを組んで支払いをしている場合は金利のみ計上できる。
税理士費用・・・税理士に確定申告の作成依頼をした際の必要経費
交通費・・・所持している物件の確認や管理会社との打ち合わせに係る費用
書籍代・・・投資用不動産に関する書籍の購入費用
など投資用不動産には、様々な項目が確定申告で申請することが可能になります。初年度のみしか申告できない項目や毎年かかる費用など様々な項目があります。初めての方は税理士に依頼するか投資用不動産に詳しい方に聞いた方が良いでしょう。
投資用不動産の確定申告の方法
一般企業にお勤めで確定申告を自分でしたことがない人も多くいると思います。ここで確定申告のやり方についてまとめてみました。
申告期間・・昨年度分の申請を2月上旬から3月中旬までに申請する。(国税庁・税務署のHPに記載されています。)
申告場所・・電子申告または申告書類を作成し税務署に提出
申告の種類・・青色、白色とありますが投資用不動産の確定申告は青色の方がメリットが高いです。
①青色申告は事前に「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出しないといけません。この書類を提出しないと青色の確定申告は出来ません。
②青色事業専従者給与に関する届出書も同時に提出
この上記2つの書類をまず申告前に提出しておきましょう。
後の流れとしては、「青色申告決算書」という書類に1年間分の収入と経費を計算する書類になります。どの経費でどのくらい費用が掛かったかなどを記入していきます。記入が完了したら税務署へ提出する流れとなります。全て税務署のHPなどでダウンロードができますのでしっかりと確認しておきましょう。
まとめ
投資用不動産オーナは確定申告が毎年必須になってきます。初めての時は慣れないものだと思います。一番重要なのが、どの項目にどのくらいの経費が掛かったのか等しっかりと管理する必要があります。日ごろから帳簿をつけたり、投資用不動産に関して使用した経費などの領収書は保管しておく必要があります。白色申告は簡単な帳簿付けで済むのですが青色申告は少し難しく細かい帳簿付けが必要になります。ですが、投資用不動産オーナーは青色申告の方が節税メリットとしては大きいです。最初のうちは税理士等にお願いするのもいいかと思います。ですが毎年行うものですので聞きながら自分でやった方がすごく勉強になると思います。今だと会計ソフトなども売っていますので項目の分類分けなども慣れればスムーズにいくと思います。自分で確定申告が出来るように頑張りましょう。