投資用不動産もそうですが、賃貸で物件を借りる方にもかかわってくるのが、「敷金・礼金」になります。よく、賃貸で物件を探す際に家賃と共にかかる費用として敷金・礼金が書かれていますよね。敷金・礼金について、借りる側からすれば「払わないといけないもの」としてしか思ってない方もいると思います。最近では敷金・礼金0円の賃貸物件などもよく見かけます。敷金・礼金それぞれの役割や使い道は何か知らない方もいると思います。ここでは、敷金・礼金とは何か?誰が敷金・礼金をもらうのか?についてまとめてみました。物件所有者(オーナー)、入居者どちらにも関わって来ますので、きちんと理解しておきましょう。
敷金の使い道について知ろう!
そもそも敷金とは何か?というと簡単に言えば「預り金」です。預り金である為、入居者が退去する際には返済義務があります。返済するのであれば敷金なんているのか?と思う方もいますよね。最近では敷金0円の物件などもありますものね。敷金は物件の管理会社が預かるというのが一般的です。その敷金は入居者が入居中は何をするのか?ただ置いておくだけなのか?気になりますよね。実は敷金は、
1、入居者が家賃を滞納した際に敷金から払われる
2、入居者が退去する際に入居者の過失で損害し修理が必要な場合などの補填
として敷金は使い道があります。家賃も滞納していないし修理も必要ない場合は、全額退去する際に返ってくるという事です。敷金0円の場合は敷金ありの場合と比べ、補填されるものが無いのです。ですので、家賃を滞納してしまうと即退去という事もあり得ます。また、退去時の損害費用が発生した場合は実費で支払わないといけないのです。入居する際になるべく安くしたいという気持ちはすごく分かりますが、敷金は入居者にとって保険みたいなものです。私個人的には敷金は0円でなくても良いのかなと思います。
礼金の使い道について知ろう!
礼金は、入居者側からすれば名前の通り「お礼のお金」です。簡単に言うとこの礼金は管理会社に行くわけではなくオーナーの利益になります。入居者側からすれば、礼金は0円の方がメリットです。敷金は入居者自身に関わってくるお金です。ですが、礼金はオーナー側の利益だからです。入居者にとって礼金は、払うだけで返済義務がありません。オーナー側からしたら礼金はあった方がいいですよね。また、ただ単に礼金はオーナーの利益だけではありません。通常の場合、退去する際にかかるリフォームの費用などを礼金でカバーするのです。築年数が古い場合などは、入居者の過失よりも自然に損害が発生しリフォームなども増えてきます。その際にオーナー側は礼金で補填するという事です。おおよそですが、入居者が退去する際にかかる原状回復費用は、①ハウスクリーニング②クロス張替えなど5~6万程になります。あくまでも目安です。物件の大きさや損害の規模などにもよります。
オーナー側は礼金の設定をどうしたらいいのか?
投資用不動産オーナー側からしたら、礼金は設定した方が良いのか気になりますよね。礼金はオーナー側からしたら欲しいものですが、入居者を付けやすくするのであればない方がいいです。一棟物件を所有している場合は全室同じ設定が可能なので、高すぎない範囲で礼金を設定するのはありだと思います。ですが、ワンルームマンション等の1室のオーナーの場合は1室1室違うオーナーがいて1つの建物を共同で運営していることになります。その場合、家賃が同じなのに、部屋によって礼金ありの部屋となしの部屋があるという事態にもなり得ます。入居者からすれば、家賃が同じであれば礼金なしの部屋をもちろん選びますよね。それに、礼金を設定した部屋は他の部屋に比べ入居者が付きにくい可能性が高くなります。ですので、1室のオーナーの場合は他の部屋に合わして礼金の有り無しを決めるべきだと思います。
まとめ
敷金・礼金についての使い道はそれぞれ分かって頂けたと思います。敷金については相場で言うと家賃1か月分から3か月分が基本です。入居する入口で支払うのか?退去する際に支払うのか?によって物件選びも変わってくると思います。入居者の方は入居する際にしっかりと敷金・礼金の金額を見ておきましょう。また敷金・礼金0円の場合は退去時どうするのか?など管理会社に事前に聞いておくのもいいかもしれませんね。礼金については、入居者が退去する際にかかるリフォーム代などの補填として使え、残りの部分はオーナーの利益となるのはメリットですよね。ですが、マンションなどの1室所有のオーナーの場合は自分の意志だけでは、礼金の設定が厳しい場合もあるという事を覚えておいた方がいいですね。